要支援・要介護認定を受けた方の状況、および介助される方の事情などをケアマネージャーに伝え、リフォームを含めたケアプランを作成してもらいます。
※ケアマネージャー様については、当社からのご紹介又は、利用者様のお知り合いのケアマネージャー様にご相談下さい。
介護リフォーム・バリアフリーリフォーム工事に実績と知識を持つ業者を選びます。
業者に実際に家の構造やリフォーム部位の寸法チェックなどに必ず立ち会い、普段の家の中での行動を伝えます。
業者から出されたプランを検討します。
使用する介護用品や利用する介護サービスとリフォームの組み合わせ(マッチング)はうまくいっているかを確認しましょう。
リフォーム図面と自己負担金および助成金を明確にした見積書を確認し、工事を決定。契約を交わします。
申請書に必要な書類を用意し、窓口に提出します。事前申請はお忘れなく行ってください。
無断で追加工事をしていないか、見積書通りに工事をしているかなどチェックします。
費用の支払方法は2種類あります。
1.償還払い
利用者が一旦住宅改修費用を全額支払い、保険者に申請した後、費用の払い戻しを受けます。
2.受領委任払い
事前に保険者に申請したうえで、利用者は住宅改修費用の自己負担額のみを支払い、残りの金額は保険者から事業者へ直接支払われます。
※保険者によって異なりますので、ご注意ください。
※市町村によっては申請方法や還付の方法が異なる場合があります。市町村の窓口まで問い合わせてみましょう。
工事完了後に助成金の申請書類を作成します。必要な申請書類は、下記の通りです。
・改修完了確認書
(施工業者の住所、社名、着工年月日、完成年月日、工事内容、費用、工事後の写真)
・工事費内訳書
・領収書
一見複雑そうに見えますが、工事の前と後にそれぞれ書類を提出するだけです。
介護保険を使った自宅のリフォームは意外と簡単にできるのです。
ただし、書類は色々ありますので以下をチェックしてください。
また、市町村によってはケアプランの提出を求められる場合もありますので、事前にご本人がお住まいの市町村で必要書類を確認してください。
支給される住宅改修費用は、要支援・要介護を問わず『1人あたり20万円まで』です。その1割または2割が自己負担額となるので、実質的には18万円(1割)または16万円(2割)が支給上限額となります。
浴室、トイレ、廊下、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒予防もしくは移動または移乗動作を助けることを目的として設置する手すり。
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差を解消。 具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ、通路等の傾斜の解消など。
居室においては畳敷からフローリング、ビニル系床材などへの変更、浴室においては滑りにくい床材への変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更など。
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置など。
和式便器を洋式便器に取り替える。
腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器)は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。
和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの付加は「住宅改修」の対象とならない。
・手すりの取付けのための壁の下地補強など。
・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
・床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。